里山クラブ見沼の会則ほか

あるべき姿

令和元年7月 里山クラブ 見沼

当会会員は、自身が参加するこの集団をより充実したやりがいと社会的な意義の高い会にするべく、会のより良いビジョンや目標、運営方法を形作る協議の場に継続的に参加し積極的に発言し行動をする事が期待されます。特に下記のテーマについて真摯な検討が必要であることを認識し、参加する事が期待されます。

  1. 当会の農地を維持するため必要となる会員のリクルート活動を考え実行する事
  2. 入会した会員が活発に参加して農作業を行い、十分な農作物を収穫できるような活気あふれる会にするための活動を考え実行する事
  3. 当会が利活用する農地を維持するために必要となる農作業を計画立案する作業への参加。
  4. 当会が単なる「同好の士の集まり」に終わるのではなく、今後の日本の市民生活を充実させることに貢献するような意義ある活動をする会になることを目指す。

里山クラブ見沼 会則

第1章 (会則)

第1条 (名称)

当会は「里山クラブ見沼」と言う。

第2条 (所在地)

当会の本部及び事務局を埼玉県さいたま市緑区東浦和1-15-12 に置く。

第3条(目的と理念)

  1. 当会は無農薬、無化学肥料栽培の技術を常に高める姿勢を堅持した農産物の栽培活動を通して健康的な食料の確保を目指す。
  2. 農業を通して会員間の親睦を図り、会員が会社や官公庁といった職場の人間関係では得難い充実した交友関係を培い、意義ある時間を過ごす。
  3. 自ら生産した農産物によって食生活を豊かにする。
  4. 自然の仕組みを知り、環境保全に努める。

第4条(活動年度)

活動年度は毎年1 月1 日から12 月31 日までとする。

第2章(会員)

第5条 (会員資格)

当会には正会員と家族会員を置く。正会員は個人での入会を原則とし、家族会員は家族単位での入会を原則とする。正会員は、下記のいずれにも該当する者とする。

  1. 18 歳以上の人。
  2. 当会の目的に賛同し、入会登録を行った人。
  3. 会則等を遵守する人。
  4. 反社会的団体(暴力団および過激行動団体)に関与していない人。

第6条 (入会)

会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局長宛提出し、事務局長の承認を得るものとする。

第7条 (入会金及び年会費)

会員は入会金及び年会費を支払わなければならない。

  1. 入会金は1,000 円(税込み)とし、入会申込書に添えて支払うものとする。
  2. 個人会員の年会費は30,000 円(税込み)とする。
  3. 家族会員の年会費は一家族36,000 円(税込み)とする。
  4. 年会費は半年毎に上半期分は前年度末までに、下半期分は当年上半期末までに支払うものとする。但し、前期と後期の1 年分を一括で納める事もできる。

第8条 (退会)

会員は、退会届を事務局長に提出し任意に退会することができる。会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき
  2. 会費を1年以上納めない状態が続き、催告しても1か月以内に会費の納付が行われないとき
  3. 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。退会時には既に納入した会費は返金されない。

第9条 (会員資格の抹消)

当会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登録を抹消することができる。除名通知書を当該会員の入会申込書に記載された住所に送ることにより、除名する。

  1. 会員との連絡が取れなくなった場合。
  2. 会員としてふさわしくないと認められる以下の事実が発生した場合。
    1. クラブ、もしくは他の会員の名誉、信用を失墜し、又は秩序を乱した場合
    2. クラブの利益に反する行為を行った場合
    3. 会則等の重大な違反をした場合
    4. クラブ施設等を故意、または重大な過失により毀損した場合
    5. クラブが認めない会員相互間の団体等をつくり、もしくはその行為を働きかけた場合
    6. 他の会員に対して、著しい迷惑、精神的苦痛、損害を与えた場合
    7. 会員として相応しくない言動や品位を損なうと認められる非行等があった場合
    8. 入会に際し、虚偽の申告、または記載等があった場合
    9. 犯罪を犯した場合除名時には既に納入した会費は返金されない。

第3章(組織運営)

第10条(理事会)

  1. 当会には総会で選任された3 名の会員から構成される理事会を設置する。
  2. 理事会の中から互選で一名を代表理事と、別の一名を事務局長として任命する。
    1. 理事の任期は1 期あたり2年とし、最長でも3期を超えてその任に当たることはできない。心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるときやその他解任に相当する事項が認められるときはこの限りではない。
  3. 理事会は下記の任務を遂行する。
    1. 予算案の策定及び執行、予算の管理、会員への6 か月ごとの会計報告。
    2. 定期的に行われるイベントの計画、告知、執行、イベント遂行責任者の任命
    3. 当会が借用している田畑果樹園の各耕作地の栽培プランの策定と栽培管理を行う「栽培リーダー」の任命。
    4. 新規会員の募集活動
    5. 近隣住民、住民自治会、行政、外部の法人、個人、団体との渉外活動
    6. 当会の会則に違反した会員の除名を決議する権利
  4. 会員の除名は理事会の過半数の賛成多数をもって執行される。
  5. 理事会は予算案の策定においては、各栽培リーダーが互いに十分に話し合える機会を提供しつつ、当会全体の利益を最優先した意見を十分にくみ取り策定しなければならない。
  6. 理事会の方針の策定にあたっては、理事会で協議し一定の協議を経ても理事会全体としての意見がまとまらない場合には会員の全体会議を開催し、その多数決で決定されるものとする。

第11 条 (総会)

  1. 当会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
  2. 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
    1. 会則、事業等の改廃
    2. 事業計画並びに収支予算及び決算
    3. 当会の解散
    4. 理事の選任及び解任
    5. その他当会の運営に関し重要な事項
  3. 当会の総会は、代表理事が召集する。
  4. 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
  5. 当会の総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

第12条(全体会議)

  1. 当会は定期的に全会員を対象にした全体会議を開催する。
  2. 全体会議では下記の事項を会員間で話し合い会の方針として決議する。
    1. 各栽培リーダーが説明し意見徴収し策定した栽培プランを決定する事
    2. 全体会議は各会員が予算の利活用についての意見を述べる機会を提供する事。
    3. 理事会が提案した決算案の説明を受ける機会とその決算案に承認を与える事。
    4. 定期的に行われるイベントの内容についての意見徴収、周知、討議
    5. その他の議案で正会員または理事会が全体会議での討議を求めた議案。

第13 条 (リーダー会)

  1. リーダー会は理事会によって任命したテーマ別プロジェクトチームをもって構成する
  2. テーマ別プロジェクトとして(A)米、野菜、麦・雑穀、果樹の栽培リーダーを栽培上の管理責任者として任命し、必要に応じて栽培管理チームを置く。(B)新規会員リクルート&サポートチームを設定する。
  3. リーダー会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、討議し議決する。
  4. 栽培管理チームには、複数の栽培リーダーを任命し、栽培リーダーは、担当する田畑果樹園における作物や果樹の播種、育苗、栽培、生育の管理、雑草や病害虫の駆除、施肥、土壌の管理及び収穫の為の活動に関して責任をもって企画立案し、その提案を理事会と全体会議で説明し承認を得なければならない。
  5. 栽培リーダーは半期ごとに前1 項に記載された業務を遂行するために栽培プランを策定し、そのプランの遂行に必要な設備、備品を購入、修理するための予算案を理事会に提案しなければならない。
  6. 栽培リーダーは担当する田畑果樹園において当初想定していなかった事態が発生した場合には全体会議の承認を経ずに、当該事態に対処することができる。但し、理事の一人に事前に対処案を報告するものとする。
  7. 新規会員リクルート&サポートチームは、半期ごとに新規会員のリクルート計画を立案し運営会にその計画を諮り、その提案を理事会と全体会議で説明し承認を得なければならない。

第14条(コンプライアンス委員の設置)

当会は別途コンプライアンス規定を設定し、コンプライアンス委員が当会則の遵守を監督する。

第15条(農場、施設、設備の利活用)

  1. 各会員は、当会が借用している田畑果樹園、所有しているその他の施設、設備を共有し公平に使用する権利を有し、当会が収穫した農産物を平等に享受する権利を有する。
  2. 当会が借用している田畑果樹園に栽培する農作物の選定においては、当会の田畑果樹園ごとに選定される栽培リーダーが起案し、理事会、全体会議で協議、決定した品種、品目を栽培することとし、独断でその作物の選定、播種、植え付け、栽培、収穫を行ってはならない。
  3. 会員は、当会の田畑果樹園その他当会が利用している農地を個人的な目的のために利用したり、当会が近隣農家から借用している農地で生産された農作物を独断で収穫、利用、販売してはならない。

第16条(近隣の農家との関係維持)

当会が借用している農地は所在する地域の一部として周囲と調和した利活用が求められることを鑑み、各会員は周辺の農家、住民と融和し親睦を深めるような言動を心がけなければならない。

第4章(その他)

第17 条(事業報告書及び決算)

代表理事は、毎事業年度終了後○ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第18 条 (会則の変更)

この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする。

第19 条 (その他)

この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付 則

この会則は、2019年8月1日から施行する。

里山クラブ見沼 コンプライアンス規程

第1条(コンプライアンス委員の設置)

  1. 理事会は当会則が遵守されていることを検証する委員(以下では「コンプライアンス委員」という)を3名任命する。但し、代表理事はコンプライアンス委員になることはできない。
  2. 当会の会員は、別の会員が当会則に抵触する疑いのある行為を行ったと認知した際には会則抵触の状況を最低でも1 名のコンプライアンス委員に報告するものとする。
  3. 報告を受けたコンプライアンス委員は、その事実を調査しその結果を理事会に報告する。報告を受けた理事会は当該会員による会則抵触の真偽を調査する。
  4. 調査の結果、会則抵触が事実であると認定された場合には、当会は当該会員に対して注意を勧告する。
  5. 注意勧告にも関わらず、会則抵触の行為が収まらない場合には理事会は当該会員の除名を決議することができる。
  6. 理事のうちの一名または複数名が当会会則に抵触する行為を行ったという報告があった場合には、その報告があった理事を除くその他の理事が会則抵触の真偽を調査するものとする。

第2条(会員の注意事項)

  1. すべての会員はその年齢、性別にかかわらず平等の権利、義務を有し、会員どうしが気兼ねなく自由闊達な発言を行う権利が保証されている。
  2. 会員は会員相互が睦まじい関係を築くよう心掛けなければならない。
  3. 当会は、会員による毎週の農作業その他のイベントへの参加に関して各会員の興味関心の度合い、身体上の能力、健康状態、家庭環境その他の事情に応じた会員個々人の自由な判断に基づいた参加、出欠を尊重する。よって当会全体または特定の会員個人が他の会員の参加の頻度に対して批判、意見してはならない。
  4. 会員は会員間に上下関係や差別的な関係を示唆、前提とする発言や行動や、特定の会員に対して威圧的、非友好的な言動、行動、誹謗中傷はこれを厳に慎まなければならない。